保育所機能
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概要
保育所等の目的
保育所等とは、お仕事等のため家庭で子どもを保育できない保護者に代わって、子どもを保育する施設で す。そのため、保育を家庭で受けることが困難な子ども以外は保育を利用することができません。
- 保育所等に入所できる子ども…0~5歳の、保育が必要な子ども
- 幼稚園等に入園できる子ども…満3歳以上の子ども
※保育所等…保育所、認定こども園の保育所機能、地域型保育
保育を必要とする理由
保育所等へ入所できる子どもは、両親のどちらも(両親と別居している場合には子どもを養育している者) が、次のいずれかの事情に当てはまる場合です。
- 就労(月 48 時間以上)
- 出産予定日の2ヶ月前から出産後2ヶ月にある
- 疾病、負傷、心身障害
- 同居または長期入院中の親族の介護・看護
- 災害復旧
- 継続的な求職活動(起業準備含む)
- 就学(職業訓練校等における職業訓練含む)
- 虐待や DV の恐れがある
- 申請する子どもの弟・妹の育児休業中
- 申請する子どもの弟・妹の保育
- その他上記に類する状態として市長が認める 場合
保育の必要性の認定(支給認定)
「支給認定」とは、国が定める基準により、保育を必要とする理由や保育の必要量等を市が客観的に審査
し、3つの認定区分のいずれかに認定するものです。教育・保育施設を利用したい場合は、必ず認定を受け
ていただくことになります。(一部幼稚園の利用を除く)
保育標準時間と保育短時間について
入所申込みの手続きについて
入所申込みの手続きについて
面接審査について
支給認定申請書に添付する書類について
支給認定期間について
保育料の決定
ならし保育