情報開示(根拠法令)
作成中
雇児発 0531 第 14 号
社援発 0531 第 11 号
老発 0531 第 6 号平成25年5月31日
都道府県知事
各指定都市市長 殿
中核市市長厚生労働省雇用均等・児童家庭局長
社 会 ・ 援 護 局 長
老 健 局 長
( 公 印 省 略 )社会福祉法人の運営に関する情報開示について
社会福祉法人の運営に関する情報開示については、社会福祉法(昭和26年法律第45号)第44条において、社会福祉法人は、事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び監事の意見書を事務所に備えて置き、利用希望者その他利害関係人から請求があった場合には、閲覧に供しなければならないとされており、開示を義務付けています。
また、「社会福祉法人の認可について」(平成12年12月1日障発第890号・社援発第2618号・老発第794号・児発第908号厚生省大臣官房障害保健福祉部長、社会・援護局長、老人保健福祉局長、児童家庭局長連名通知)においては、法人の業務及び財務等に関する情報については、一般に対しても、会報への掲載のほか、新聞等への公告、法人事務所における閲覧、インターネット上での公開等の方法により自主的に公表することが適当であると示されており、社会福祉法人の積極的な情報開示を求めているところです。
一方、所轄庁に対しては、同通知により、現況報告書及び添付書類等の記載事項については、開示請求があった場合は、各都道府県市の情報公開条例に定める手続により、公開することが望ましいと示されており、各都道府県市の適切な対応を求めているところです。
以上のように、社会福祉法人の運営状況については、一定の透明性の確保を図っているところですが、社会福祉法人の非営利性・公共性に鑑みて、運営に当たって強い公的規制を受ける一方で、国庫補助や税制優遇を受けているという法人の性格から、更なる法人運営の透明性の確保を図ることが求められており、平成25年5月2日に開催された規制改革会議においては、保育に関する規制改革会議の見解として、「社会福祉法人の経営状態が分かりやすくなるよう経営情報を公開する」と示されたところです。
これらを踏まえ、貴職におかれては、下記のとおり所管する社会福祉法人に対して、業務及び財務等に関する情報を公表するよう周知及び指導いただくほか、併せて、平成25年6月末までに提出される所管の社会福祉法人に係る貸借対照表及び収支計
算書について、公表を実施いただきますようお願いします。
また、下記の取組状況を調査の上、その結果を平成25年9月末までに同会議に報告することとしていることから、追って、社会福祉法人及び所轄庁における取組状況に関する調査を実施することとしておりますので、ご協力の程、お願い申し上げます。
都道府県におかれては、管内市(指定都市及び中核市を除き、特別区を含む。)に対して、周知いただきますようお願いします。記
1.社会福祉法人における取組
法人の業務及び財務等に関する情報(事業報告書、財産目録、貸借対照表、収支計算書及び監事の意見書)について、一般の方から請求があった場合には、これを閲覧に供することとするほか、平成24年度分から広く一般の方の閲覧が容易に可能とな
るよう、インターネット、広報等において公表すること。
なお、公表がより効果的に行われるための具体的な方策について、厚生労働省において、今年中に結論を得ることとしていること。2.所轄庁における取組
上記1.による所管する社会福祉法人の情報公表状況を収集し、所轄庁のホームページ上に当該公表内容に関するリンクを設けることや、社会福祉法第59条に基づき所管する社会福祉法人から提出される貸借対照表及び収支計算書について、平成24年度分から可能な限り、一般の方の閲覧が常時可能となるよう、閲覧場所の確保やインターネットへの掲載等の体制の整備を行うこと等の対応を行うこと。引用 – 厚生労働省